会則Constitution

会則

第一条
パラエストラ小岩・パラエストラ綾瀬に入会し所属する会員、パーソナルトレーニング受講者、体験希望者並びに出稽古希望者(以下甲とする)は、パラエストラ小岩・パラエストラ綾瀬(以下乙とする)の定めるここに記す会則を尊守しなければならない。
第二条
甲は乙の所有する器物及び施設に対して、故意に損傷を与えてはならない。もし損傷を与えた場合は、甲は乙の請求する損害賠償を受け入れる。
第三条
乙に関する施設、あるいは行事、練習および試合で起きた怪我や事故、感染等について、甲は乙に対して一切の保証を請求しない。
第四条
甲が身体に刺青を施している場合、乙が求めた時にはB型肝炎、C型肝炎ウィルス、HIV陰性を証明する血液検査の結果を乙に提出しなくてはならない。
第五条
乙に関する施設でいかなる理由があっても、甲は喧嘩をしてはならない。
第六条
乙に関する施設で甲は金銭の貸し借りをしてはならない。
第七条
乙に関する施設で甲は喫煙をしてはならない。
第八条
乙に関する施設で甲は裸や下着姿でウロウロしてはならない。着替えは更衣室を利用する。また、柔術衣等のズボン、ファイトショーツ等の中には必ず何かを穿くこと。上半身はTシャツなどを着るか、柔術着の場合はしっかりと着て帯を締めてること。
第九条
乙に関する施設で甲は礼儀正しく振る舞う。また来た時、あるいは帰る時はしっかり挨拶を心掛ける。
第十条
甲は以下の行為を行った場合に、乙の判断によって乙の機関から退会、あるいは乙に関する施設での受講並びに練習が拒否され、それを受け入れなければならない。
①甲が乙の会則を尊守しなかったとき。
②甲が乙の名誉を傷つけたとき。
③甲が乙の機関に相応しくないとき。
第十一条
第十条に抵触せしめた甲、並びに強制退会、破門、絶縁された甲の乙に関する施設への立ち入りを禁ずる。

会員に関する会則

第十二条
甲は乙へ入会するにあたり、以下の入会金を支払う。
一般クラス 12,000円
大学生クラス 11,000円
中高校生クラス 8,000円
女性クラス 9,000円
キッズクラス 7,000円
(全て税別)
※入会金無料キャンペーンは退会後、原則2年未満の再入会には適応されない。
第十三条
甲は乙へ、練習への参加不参加を問わず乙の定める方法で毎月以下の受講料を支払う。
一般クラス 12,000円
大学生クラス 11,000円
中高校生クラス 8,000円
女性クラス 9,000円
キッズクラス 7,000円
(全て税別)
第十四条
甲は物価高騰等による第十二条に示される入会金、第十三条に示される受講料の価格の改訂を乙に提示された場合これを了承する。
第十五条
甲が退会を希望する際は、乙が定める所定の手続き(①退会届の提出、②受講料滞納分の支払い、③入会プレゼント品の買取義務が生じた場合はその代金の納入、④会員証を交付されていた場合は会員証の返却)を完了させなければならない。手続きが完了し乙が退会を認めるまでは、いかなる理由があろうとも甲は乙に対する月極めの受講料を支払わなければならない。
第十六条
甲の転移、転職、進学などで入会申し込み時に申請した内容に変更があった場合、甲は乙に対してすみやかに届け出なくてはならない。
第十七条
退会或いは休会に際し、口座引き落としの関係上甲は退会もしくは休会される月の前月5日までに直接乙の事務に赴き、署名捺印した退会届もしくは休会届を直接乙の事務に提出しなくてはならない。電話、メール、LINE等での受付は一切しない。
第十八条
入会に際し、甲が入会特典プレゼント品を乙から受領した場合、入会日から休会期間を含まぬ在籍期間が1年未満での退会の時には受領品の買取義務が生じ、受領品の販売メーカーが定める販売希望価格正規の代金を乙に納めなくてはならない。
※入会特典プレゼントは初回入会時のみ、再入会時には適応されない。
第十九条
休会に際し、甲は乙が定める手続き(①休会届の提出、②受講料滞納分の支払い、③休会手数料の支払い)を完了させなければならない。休会期間は3か月以上から原則1年以内とし休会期間中は甲は乙の定める以下の休会費を毎月支払う。
休会手数料 3,000円
休会費 1,000円
(全て税別)

パーソナルトレーニング受講者に関する会則

第二十条
甲は乙所属のトレーナーのパーソナルトレーニングを受講するにあたり、乙所属の各々のトレーナーが定める受講料を支払う。

体験希望者に関する会則

第二十一条
甲が乙にて受講する体験練習は、原則として一度限りとする。
第二十二条
甲が乙にて受講する体験練習に際し、甲は乙に受講料 1,000円を納める。
第二十三条
甲が乙にて受講する体験練習を経て乙に入会し受講料 1,000円を納めている場合は、乙は甲の入会手続き初期費用より受講料を差し引く。
第二十四条
体験練習に際し、原則として甲は乙の選手強化クラスの受講はできない。
第二十五条
甲が乙にて受講する体験練習では、原則としてスパーリングは行わない。

出稽古希望者に関する会則

第二十六条
甲がパラエストラ・ネットワーク所属の場合、乙に関する施設への出稽古料は無料。
第二十七条
以下に該当する甲は、乙に関する施設への出稽古に際し一回につき出稽古料 2,000円を乙に納める。
MMA:修斗、パンクラス、DEEP、他メジャー団体に出場しているプロ選手。
キックボクシング:RISE、REBELS、J-NETWORK他メジャー団体に出場しているプロ選手。
ブラジリアン柔術(No-Gi含む):茶帯、黒帯
※必ず他道場、ジムに所属していて、その代表の許可を得ていること。無所属は対象外。
第二十六条
甲が第二十七条に示される団体でチャンピオン、あるいはランキングが制定されている場合、現ランキングが5位以内の甲は乙に関する施設への出稽古料は無料。
第二十七条
試合を控える乙所属の選手のスパーリングパートナーとして招聘される甲はこの会則の限りではない。
第二十八条
上記以外の甲は、原則として乙に関する施設への出稽古に際し一回につき出稽古料 4,000円を乙に納める。
※提携しているパラエストラ・ネットワーク以外の他道場、ジムに所属していている甲が出稽古を希望した場合は提携間で定めた出稽古料を納める。
第二十九条
出稽古を希望する甲は、乙に関する施設での練習を希望する者も、他道場、他ジムの施設で練習を希望する者も、MMA、ブラジリアン柔術(No-Gi含む)は大内の、キックボクシングは大池の承認を必ず受ける。

自主練への出稽古希望者に関する会則

第三十条
乙に所属する者が乙に関する施設で自主練を開催し、その自主練に甲が出稽古を希望する場合、施設利用料として2,000円を乙に納める。
※提携しているパラエストラ・ネットワーク以外の他道場、ジムに所属していている甲が出稽古を希望した場合は提携間で定めた出稽古料を納める。
第三十一条
以下に該当する、乙に関する施設で開催される自主練への出稽古を希望する甲の施設利用料は無料とする。
MMA:修斗、パンクラス、DEEP、他メジャー団体に出場しているプロ選手。
キックボクシング:RISE、REBELS、J-NETWORK他メジャー団体に出場しているプロ選手。
ブラジリアン柔術(No-Gi含む):茶帯、黒帯
※必ず他道場、ジムに所属していて、その代表の許可を得ていること。無所属は対象外。
第三十二条
乙に関する施設で自主練を主催する者は、出稽古希望者が参加する場合必ずその旨をMMA、ブラジリアン柔術(No-Gi含む)は大内へ、キックボクシングは大池へ報告し、承認を必ず受ける。